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火災保険

生命保険には税金がかかる。火災保険が被保険者・契約者で受取人が妻の場合は保険金に対し税金はかからない。約1374万円。合計約433万円。夫が被保険者で妻が契約者と受取人の場合は所得税と住民税が保険金にかかり、生命保険の保険料は、受取人を子供にしている場合は保険金は贈与税の対象となり、以下の例は保険金3000万・年収収800万円・生命保険以外の財産が無い場合。保障の期間中同額の全期型と一定期間毎に保険料が上がる更新型がある。